利用上の注意

利用上の注意

川崎市産業振興会館条例第12条の規定により、次の各項のいずれかに該当すると認められる場合は、会館の施設及び設備の利用を許可いたしません。

  1. 当該利用により、建物又はこれに附帯する工作物等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
  2. 次に掲げるような管理上支障がある事項に該当するとき。
    1. 泥酔者その他他人に危害又は著しい迷惑を及ぼすおそれがある者が利用しようとするとき。
    2. 指定管理者が支障がないと特に認めた場合を除き、危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴って利用しようとするとき。
    3. 火気等の使用又は騒音、臭気等の発生を伴う利用であって、これらに対する対策が十分でないため、他の利用者又は近隣の住民等に危険又は著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    4. 当該利用に伴い多数の人又は自動車等が集中することにより、周辺道路の著しい交通渋滞その他収拾困難な混乱が館内又は近隣において発生するおそれがあると認められるとき。
    5. 過去の利用において、条例又は条例に基づく規定に違反し、又は市長若しくは指定管理者の指示に従わないことが顕著であった者等による利用であって、当該利用においても、これらの規定に違反し、又は指定管理者の指示に従わないおそれがあると認められる者が利用しようとするとき。
    6. 施設の定員を超える利用をしようとするとき。
  3. 次に掲げるような指定管理者が利用を不適当と認める事項に該当するとき。
    1. 当該団体の構成員が集団的又は常習的に反社会的行為、暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体が利用しようとする場合であって、当該利用により当該団体に利益を与えることによって、当該団体の構成員の反社会的行為、暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがあると認められるとき。
    2. 青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるとき。
    3. 葬儀、告別式その他これらに類する行事に利用しようとするとき。
    4. 利用許可申請書の記載事項に虚偽があると認められるとき。
  4. 利用時間以外の時間又は休館日(臨時に休館することとした日を含む。)において利用しようとするとき。
  5. 指定管理者が特別の理由があると認める場合を除き、利用許可の申請期間以外において申請したとき。
  6. 施設の利用をしようとする時間における利用について、既に他の者に対してその施設の利用を許可しているとき。
  7. 設備の利用をしようとする時間における利用について、既に他の者に対して利用を許可したこと等により、利用させることができる設備が残存していないとき。
  8. その他前各項に準ずると認められるとき。
  9. 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止する場合があります。
    1. 利用の目的に反したとき。
    2. 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
    3. 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
    4. 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
    5. 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
    6. 指定管理者が特別の理由があると認める場合を除き、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設したとき。
    7. 施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸したとき。
    8. 定員を超えて入場させたとき。
    9. 許可された以外の施設等を利用したとき。
    10. 壁、柱又は扉等に張紙をし、又は釘類を打ち込んだとき。
    11. 所定の場所以外で火気を使用したとき。
    12. 危険物又は不潔物を持ち込んだとき。
    13. 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしたとき。
    14. 許可を受けずに寄附募集その他これに類する行為をしたとき。
    15. 許可を受けずに備えつけの備品を移動させたとき。
    16. 所定の場所以外で喫煙したとき。
    17. 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
    18. 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項を遵守しないとき。
    19. 会館の職員が管理上必要があって入室しようとするのに対して、これを拒んだとき。
    20. 施設等の利用に際し、指定管理者が必要ないと認める場合を除き、会館内外の秩序保持のため必要な整理員を置かないとき。
    21. その他前各号に準ずると認められたとき。その他、会館の管理上職員等が入室することがあります。
  10. 営利を目的とする場合
    第7条 条例第9 条別表(施設利用料)の備考1に定める営利を目的とする場合とは、原則として次の基準に該当する場合とする。

    1. 商品の販売(サービスの提供を含む)・購入もしくは宣伝の場として利用するとき。
    2. 入場料、受講料、会費等を徴収(事前・事後に徴収をする場合も含む)して利用するとき。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
    3. 入場者(参加者)との契約及び注文の取り交わしのために利用するとき。(事後に契約・注文をする場合も含む)
    4. 放送を目的として、撮影・録音・録画の場として利用するとき。
    5. 委託をうけた業者等が催事、会議、研修会等で利用するとき。
    6. その他、上記の項目に準じて利用すると指定管理者が認めるとき。

    川崎市産業振興会館管理運営要網 第7条 参照

その他の注意事項

  • 利用許可を受けていない施設、設備等を使用しないでください。
  • 利用時間を厳守してください。
  • 利用終了後は施設等を原状に復してください。
  • 許可なく火気の使用及び危険物の持ち込みをしないでください。
  • 会館の施設若しくは設備を損傷し、又は物品を亡失、損傷したときは直ちにその旨を会館受付に届け出てその指示を受けてください。
  • 下駄または木製サンダル等の履物はご遠慮ください。
  • 避難通路や防災設備の周囲には物品等を置かないでください。
  • のぼり他・旗またはこれらに類するものは掲げないでください。
  • 会議室、研修室、和室をご利用の方で来場者の受付をご希望される場合は基本、部屋内でお願いしています。尚、受付用の机・イスはお貸出しておりません。詳しくはお問い合わせください。

詳しくは以下をご覧下さい。

問い合わせ先

川崎市産業振興会館(総合受付)

公益財団法人川崎市産業振興財団
TEL 044-548-4111(代)  FAX 044-548-4110
E-mail :uketsuke*kawasaki-net.ne.jp *はアットマークをあらわします。

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